2021.02.01 「緊急事態宣言」を受けて当事務所の対応とお願い
お客様各位
まずはじめに、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患された皆様、
関係者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
2021年1月7日に発令されました「緊急事態宣言」を受けまして、
当面の間、当事務所では次のような対応をさせて頂きます。
「人との接触を減らすこと」が求められますが、司法書士業が公共性の高い業務であり、
かつ緊急性の高い業務もあることから、引き続き安全を考慮し、
法務局や役所等の状況に応じて,できる限り営業を継続致します。
1.当事務所の対応
・当面の間、新規のご来所による面談とご訪問による書類の授受は原則中止と
させて頂きます。電話でのご相談、FAXやメール、郵送を利用した書類のやり取りは
引き続き行います。
・法務局や役所との対応は、原則「郵送のみの対応」と致します。
そのため手続きにお時間がかかることを予めご了承願います。
・できるだけテレワークや時差出勤等、工夫して業務に対応致します。
事務所が無人になることもございますので、予めご了承願います。
2.お客様へのお願い
・時間に余裕があるご相談の方は、余裕を持ったご予約をお願い致します。
お電話やFAX、メールや郵送でのやり取りにご協力下さい。
また、お約束に変更がある場合は必ずご連絡下さい。
・必要でお越しになる場合は、必ずマスク着用をお願いします。
・急を要する場合は、遠慮なさらず、まずはお電話下さい。
・新型コロナウイルスに感染の疑いのある方(咳や熱等、風邪のような症状がある方も
含む)や身近に感染の疑いがある方がいる方は、ご来所はご遠慮願います。